裁判官と書記官の旧姓使用
最高裁は、28日、裁判官や書記官が判決文や令状に
旧姓を使用することを9月1日から認めると発表した。
今までも内部の連絡文書などに限定して認めていたが、
判決文や令状への記載は作成者の戸籍姓に限っていた。
旧姓使用は既に多くの民間企業では広まっており、
国家公務員に対しても2001年に認められている。
以下は、個人的意見。
夫婦別姓を制度化することよりも旧姓使用を一般化することが、
議論の落としどころとして妥当だと思う。
伝統的な家族観に縛られた人間とフェミニズムに毒された人間とで、
感情論をぶつけ合っても、不毛な争いにしかならないのだから、
そこに割けるリソースは他の議題で消費する方が有意義ではないか。