最高裁が受信料を合憲と判断
最高裁大法廷は、NHKとの受信契約を義務付けた放送法の規定を
合憲と判断した。一方、「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約
が成立する」とのNHK側の主張は退けた。
www.nikkei.com結論としては、NHKは、裁判で勝訴が確定してからでなくては、
未払い者に対して受信料の支払い請求を行うことができない。
今回の裁判では、受信料制度が契約の自由を侵害するかという点で
主に争われた。また、合憲か否かのほかにNHKが重視していたのが、
受信の契約締結時期に関してだった。これは、申込書の送付時期に
契約が成立すると認められれば、訴訟なしで未払い者に支払い督促を
することができたからだ。
しかし、最高裁は、契約の締結はNHKの勝訴が確定した時点と判断。
未払いの人に支払いを促す場合、訴訟が必要になるため、支払率を
上げるために訴訟が増える可能性がある。ちなみに、2017年3月期の
受信料収入は6769億円で、受信料の支払率は79%。近年、NHKは
受信料の支払率向上に努めており、18年3月期には支払率80%を
目指している。
なお、NHKの受信料収入は余剰となっているため、受信料の使用方法や
余剰金の視聴者への還元方法については、これまで以上に丁寧に説明し、
理解を求めることが重要になる。