サムの備忘録

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下請けいじめに対する新制度

公正取引委員会は、企業が下請けいじめなどを自ら改めれば、独占禁止法上の処分をせず調査を終える「確約制度」を新たに導入する。

www.nikkei.com確約制度は、環太平洋経済連携協定で各国に導入が義務付けられた制度である。独禁法違反の疑いがある場合、企業に対して公取委はまず問題点を指摘することになっている。指摘から60日以内に違反状況を一定期間内に改めると約束する「確約計画」を作成・実行して、解消される見込みがあれば、排除措置命令や課徴金が課されなくなる。

 

制度の対象は「優越的地位の乱用」や「私的独占」などで、談合やカルテルなど悪質な行為は対象外とする。確約計画には具体案を盛り込む必要があり、計画通りに改められなかった場合には、調査を再開し、違反が認められれば課徴金などを課す。