サムの備忘録

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犯罪被害者給付金の拡充

警察庁は、犯罪被害者に対する給付金の拡充を決定した。この拡充は、4月1日以降に発生した事件に適用される。

www.nikkei.com関係が事実上破綻している場合は、親族間の事件でも全額支給が認められる。現行制度では、親族間の事件は原則として不支給であり、別居の場合も減額対象となっていた。

 

加えて、8歳未満の遺児への遺族給付金についても、現在の10年分から18歳になるまでの年数分に増額。「遺児は一般的に自活能力がなく、精神的、経済的打撃が大きい」として、手厚い支援を求める意見があったためだ。